一時多量ごみ |
引越し・大掃除等で出る一時多量ごみ及粗大ごみ(1mを超えるもの) |
一時多量ごみの処理方法 |
清掃工場(エコミット)へ自己搬入 又は 水戸市環境整備事業協同組合へ |
事業系ごみ |
事務所・飲食店・商店等の事業活動に伴って生じるごみ。
廃棄物処理法第3条により、事業活動に伴って生じた廃棄物は自らの責任において、 適正に処理しなければならない。
更に再生利用等を行い減量に努めなければならない。
したがって、ごみ集積所に出すことはできません。 |
分類 |
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家庭ごみ |
廃
棄
物 |
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一般廃棄物(産業廃棄物以外のごみ 家庭ごみ
事業系ごみ) |
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事業系ごみ |
産業廃棄物 |
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(産業活動に伴うごみで、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラ渣スチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、鋼さい、建築廃材、ばいじん類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物の死体等) |
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事業系ごみの処理方法 |
清掃工場(エコミット)へ自己搬入 又は
水戸市環境整備事業協同組合へ |
処理困難なごみ |
ガスボンベ、廃油、薬剤、注射器、消火器、建築廃材(コンクリート・大型木材、石膏・ラスボード・等)スプリング入りマットレス、灰、ピアノ、オルガン、ブラインド、オートバイ、タイヤ、バッテリー、事業用スチール机、農機具、農業用ビニール、モーター類、50cm以上の電線、土砂、浴槽、等 |
上記のものは清掃工場では処理出来ません |
販売店 又は
水戸市環境整備事業協同組合へ |