事業者の皆様は、ごみの日にごみを出すことは違反です
事業者の皆様には、日頃から廃棄物の適正な処理と減量化にご協力いただき厚くお礼申し上げます。
事業を営んでいる商店・事務所・飲食店・工場・病院・官公庁などから排出する事業系廃棄物は、全て法律により 「事業者が自らの責任と負担において適正に処理」しなければなりません。
そのため、事業系廃棄物を処理する際には、市の定める分別の基準に従って、事業者が自ら若しくは市が許可する一廃棄物処理業者に依頼し、市の定める処理施設(小吹清掃工場)に搬入することとなります。
水戸市環境整備事業協同組合は、市の許可を受けた処理業者の組合ですので、一般廃棄物の処理につ いてのご依頼や自己搬入などについてのご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
  事業者のゴミだしのルール
 
 水戸市環境整備事業協同組合
 TEL:029-305-0088 FAX:029-241-6999
 〒310-0912 茨城県水戸市見川4丁目460-22
 E-mail:info@kankyoseibi.or.jp
 

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